一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行っています。
関連する各種申請も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行っています。
関連する各種申請も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
建設業の許可は、「大臣許可」と「知事許可」に区分されています。
1つの都道府県にだけ営業所を置く場合は、その都道府県知事に対して許可を申請(知事許可)することになり、
2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣に許可を申請(大臣許可)することになります。
「特定」とは、発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が、3,000万円以上(ただし建築工事業に関しては4,500万円以上)となる下請け契約を下請人と締結して施工させるときに、とらなくてはならない許可のことです。
それに対し、「一般」とは、工事を下請けに出さずに施工するなど、たとえ出しても1件について3,000万円未満に限るというような場合です。「特定」と「一般」は1業種について両方とることはできません。
宅地建物取引業を行うには、宅地建物取引業法規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要となっております。
県内で産業廃棄物の処理を業として行なう場合は、県知事の許可を受ける必要がございます。
飲食店営業許可を取得するには、営業施設などが一定の基準を満たしているか確認が必要となっております。
店舗工事前に、施設基準に適合するかどうか許可担当部局と事前相談をすることが必要となっております。
古物とは一度使用された物品、もしくは使用されていないが使用のため取引されたもの、及びこれらの物に幾分手入れされた物品で13種類あります。多いのは自動車/自動2輪車及び原付自転車・道具類・書籍などではないでしょうか。古物商では公安委員会の許可を得る必要があり、古物競りあっせん業(簡単に言うとインターネットオークション営む者)は公安委員会への届け出が義務づけられています。